進歩性に悩める弁理士のブログ

主に自己の業務の備忘録として思うまま書いていきます ※業務以外の雑談も

審判の結果が判るまで分割出願の審査を中止して貰えることに

 2/13付けで、特許庁HPに標記の案内がありました。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html

 個人的には、割と嬉しい制度です。
 拒絶査定不服審判は、案件として重要であるから審判を請求するというケースが多く、また同様な理由で分割出願を併せて行うケースが多くあります。
 この分割出願ですが、原出願の拒絶査定を下した審査官とは異なる審査官が審査してくれれば良いのですが、同じ審査官が担当する場合があり(異なる場合もありますが)、原出願と同じような(納得のいかない)判断が下されないか、不安であるということがよくあります。
 もし、拒絶査定不服審判で審査段階とは異なる判断(納得のいく判断)がされた場合、分割出願の審査を担当する審査官はこの判断を無視することはできないでしょうから、納得のいく審査をして貰える確率が高まります(たぶん(笑))。
 今後、活用していきたいと思います。