進歩性に悩める弁理士のブログ

主に自己の業務の備忘録として思うまま書いていきます ※業務以外の雑談も

ダイレクト拒絶査定

8月もあっという間に終わり・・・という記事をつい先日書いたと思ったら、もう9月も終わりに近づいてきました。10月に入ったら、もう殆ど今年も終わりのようなものです(苦笑)。10月からの3か月は本当に速いですからね。
さてこのシルバーウィークは天候がいまいちで、殆ど家にいました。7~8月だったら休日でも仕事していたであろうところ、最近少し仕事が落ち着いてきたので、仕事部屋の片づけなどをやっていました。弁理士会の研修も久しぶりに一つだけですが聴講しました(令和4年度特許委員会公開フォーラム)。
その中で「ダイレクト拒絶査定」という話題がありました。自分は今回はじめて聞いた言葉でしたが、その意味は言葉からすぐに想像できました。
つまり、最初の拒絶理由通知に対し補正をしたものの、二回目以降の拒絶理由通知を得ることなく直ちに拒絶査定されることです。
これ、実務やってると本当にツライんですよね。特に許可クレームがあって、その許可クレームだけで権利化しようとすると審判請求しなければならず、出願人にとっては痛い費用負担となります。そして代理人サイドとしてはそういうことになってしまった責任を強く感じてしまいます。それに、審判制度の趣旨からしてそういった審判請求(許可クレームで権利化する為だけの審判請求)はちょっと何か違う感じがします。拒絶の対象とされたクレームを争う訳ではないのですからね。特許庁側も、結果的にサーチもせず審理もしないで手数料をとる形になってしまいます。
前々から、こういった場合に審判請求とは別に何か手当てする制度設計がされないだろうかと思っていました。例えば、拒絶査定された後、許可クレームだけで権利化するのであれば、所定期間内に手続補正書を提出することができる、とか。まぁ、その際に少し表現を手直ししたりして許可クレームとの同一性が損なわれたりするケースも出てくるでしょうから色々難しいかもしれませんが、今後に期待したいところです。