進歩性に悩める弁理士のブログ

主に自己の業務の備忘録として思うまま書いていきます ※業務以外の雑談も

特許・実用新案審査基準の改訂(割と大掛かりな)が予定されています

 あすみ総合特許事務所の鈴木です。2022年にこのブログを始めてから、特許・実用新案審査基準のそれ程大きな改訂はありませんでしたが、今回比較的大きな改訂が予定されています(こちら)。  幾つかの改訂が予定されていますが、最も大きいのは「除くクレーム」に対する引き締め(←個人的見解です)を目的とした改訂で、大まかには以下の2つです。(注:以下2つの表現も当方の個人的な見方です)

 1.「除くクレーム」とする補正が、認められ難くなる。

 2.「除くクレーム」+「阻害要因」の合わせ技が、認められ難くなる。

 当方が個人的に懸念しているのは、2.についてそもそも今回の改訂の発端が「除くクレーム」なのに、「除くクレーム」とは関係なく「阻害要因」の考え方が改訂されるので、「除くクレーム」を用いていなくても「阻害要因」が認められ難くなるのではないか? という点です。
 先ず、なぜ今回このような改訂の方向になったのかを簡単に記載しますと、特許制度小委員会審査基準専門委員会ワーキンググループ(以下「WG」)において、「除くクレーム」が「濫用されている」という意見が出ていました。WG議事録によれば、その様な「濫用」は専ら化学分野で見られていたようです。但し近年、機械・電気・情報等の分野でも「除くクレーム」が増えているという事実もあるようです。
 化学系企業さんの話によると、「拒絶理由が出されるたびに「除くクレーム」補正がなされるので、なかなか事業判断ができず、「予見可能性」がなくて困っている」そうです。WG議事録を読む限り、これが一番大きな理由の様です。
 ただ、「除くクレーム」の「濫用」に関しての客観的な証拠資料は見当たらず、また電気系企業さんの話では「除くクレーム」で困っているという意識は全くないとのことですから、本当に審査基準を改訂する必要があったのか、その点はWG議事録を読む限り疑問に感じるところはあります。ただこれは、自分がこれまで「除くクレーム」に係わることが殆どなかったということに起因するのかもしれませんが。

 次に、1.に関しては今回のブログでは省略するとして、2.について記載します。主引例と副引例とがあって、例えば副引例に、主引例に適用することを阻害する記載があれば、動機付けを否定する要因として考慮されることとなります。そして「除くクレーム」に関しては、副引例で必須構成とされているものを除く様にすれば、本願発明に想到し得ないという阻害要因を主張できることとなります。このようなことが、近年多用されており、その結果本来進歩性のレベルの低いものまで特許されている、ということが問題にされているようです。
 そのため、「阻害要因」があってもその程度には差があり、それも踏まえて評価することや、阻害要因が「引用発明の発明者」の視点に引きずられる傾向があるので、「引用発明の発明者」に囚われることなくその技術分野の当業者の視点で考える、ということが改訂内容となっています。
 この点に関しても、「引用発明の発明者」ではなく広く当業者の視点で考えたら阻害要因があっても動機付けができる、という実際の具体例を見たことがないしWG資料では開示もされていないので、いまひとつピンときません。

 ところで、弁理会の近年のパテント誌に、特許委員会の活動報告を紹介する記事として「除くクレームの有用性についての検討」というものがあり、「除くクレーム+阻害要因は有用ですよ」という紹介がされています。また弁理士会の某研修でも、「除くクレームが使えるようになると中間処理の引き出しが増えますよ」といった紹介がされており、とくにこれらはいずれも化学分野に限らず機械、電気等分野で使えますよ、とのことで紹介されています。こういった弁理士会・弁理士側の動きと、WGの動きとは相反するものであり、問題の本質がどこにあるのか、除くクレームに普段関わりがない自分には全くわからないです。

 最後に、「自分は除くクレームに普段関わりがない」と書きましたが、直近で「除くクレーム」とする補正を行いました。そのことを少し紹介します。
 当初、本願発明が引用発明と文言上「たまたま」重なっていたので、新規性&進歩性欠如の拒絶理由通知が出され、それに対して減縮補正をしました(「A+B」→「A+B+C」)。しかし審査官が独特な考え方をする方で、Cを加えてもなお同一発明である、とされてしまいました。ならばもう、「除くクレーム」として本願発明から引用発明を除いてしまうしかない、と考え、「除くクレーム」としました。ちなみに除いた構成は、引用発明に必須の構成です。
 実はこの補正は、意見書と補正書を提出する前に、事前に審査官に電話面接を求め、OKの回答を得た上で提出したものでした。
 ところがその提出後、3か月ほど経ってから突然その審査官から電話がかかってきて、「除く構成が明細書に記載されていないから新規事項追加である、との意見が内部から出てしまった」とのこと(苦笑)。 いや、なかなかレアな事例だと思います。
 ソルダーレジスト大合議判決では、除くクレームの新規事項判断に関し、明細書又は図面に具体的に記載されていない事項であっても、新たな技術事項を導入しないものである場合には、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである、と判断されているんですけどね。今回のケースも、勿論新たな技術事項を導入するものでは全くないのですが、「図面が2次元の図面であって奥行き方向の構成がどうなっているかわからないから」とか、信じられない理由を言われました。
 どうやら、いまWGで「除くクレーム」の引き締めの方向に向かっていることが、上記のようなことに繋がったようです。WG議事録でも、既に新規事項追加の判断が厳しくなっていると発言された弁理士もいるようです。

  以上の通りですので、行き過ぎた引き締めに向かわないようにと強く願うばかりです。
 

年が明けて気づけばもう4月

 あすみ総合特許事務所の鈴木です。年が明けてブログの更新が滞っていました。気づけばあっという間に四半期が終わってしまいましたね。ブログの更新が滞っていたのは、業務が特別忙しかったからという訳ではなく、それ以外でバタバタしていたのが理由です(バタバタしていたのは本当ですが、まあ要するにサボっていたということです(苦笑))。裁判例の検討もやりたいし、進歩性の審査基準の改訂が予定されているのでその検討もやりたいし、色々ありますが、「慌てず急いで正確に」こなしていきたいと思います。(わかる方にはわかると思いますが宇宙戦艦ヤマトの某登場人物の名言です。私の座右の銘の一つです。)
 さて、年度末最後の休日である昨日は、家族と近所の昭和の森公園へ桜鑑賞に行ってきました。

 満開まではあと一歩、7~8分咲きといった感じでしたが、十分楽しめる開花状況でした。
 ちなみにこの公園は、マラソンの高橋尚子さんがジョギングコースとして推している公園で、クロスカントリー大会なども開催されるかなり大きな公園であり、私もちょくちょくここで走っています(ゆる~く)。近隣の市民ランナーさんはもとより、中学・高校・大学の陸上部や更には実業団の陸上部と見受けられるランナーさん達も訪れているようで、時折すごいスピードで追い越されます。こちらが息を切らしながら必死に走っている横を、ものすごく涼しい顔で、数人で談笑しながら「びゅん!」と追い越していくので、「流しで走ってあのスピードかぁ・・・すごいなぁ」といつも感心しきりです。
 いつも私が走るコースは1周3.5キロで、結構アップダウンがあり、走りごたえがあるとともに、景色の変化に富み、とても良い場所です。おすすめです。

ジャネの法則

 あすみ総合特許事務所の鈴木です。今年最後の一日、仕事の雑用をこなしつつ、家の雑用もこなしつつ、という感じで過ごしています。
 写真は、少し前ですが自宅近くのメタセコイア並木です。毎年見事な色づきを見せてくれます。

 本当にあっと言う間に一年が終わりました。
 最近、歳をとるに連れて時間の経つのが速く感じることにちゃんとした法則名があるということを知りました。「ジャネの法則」というもので、主観的に記憶される年月の長さは年少者にはより長く、年長者にはより短く評価されるという現象を心理学的に説明したものらしいです。例えば、60歳の人間にとって1年の長さは人生の60分の1であるが、6歳の人間にとっては6分の1であり、主観的に感じる年月の長さは歳をとるほど短くなり、時間が早く過ぎると感じる、と。 
 時間の過ぎるのが早く感じるだけで1年間で進歩したこと、達成したことが多数あり、振り返って満足できた、というのであれば良いですが、まぁそうはなりませんね(苦笑)。ただ、今年は業務において幾つかの進歩はありました。
 来年は一つでも今年以上の進歩が実感できるようにしたいと考えています。

 来年もどうぞ宜しくお願い致します。

【裁判例】 令和7(行ケ)10003 引用考案の認定の誤り

 久しぶりの裁判例の検討となります。(言い訳になりますが、特許・実用新案での審決取消請求事件の判決が6月頃から9月頃まで出ていませんでした。)
 
今回は「令和7(行ケ)10003」です。判決言渡日は2025/9/30。実用新案登録に対する無効審判の成立審決を取り消す請求に対し、理由があるとして審決が取り消されたものです。(特許庁は進歩性なしと判断、裁判所は進歩性ありと判断)

【本件考案の概要】
 ベッドに係わる考案で、比較的シンプルな内容です。従来のベッドは、ベッドフレームとマットレスとが別体であり、ベッドフレームが大きく、輸送が大変であったことが解決課題です。
 本件考案は、マットレス本体とマットレス本体に間隔を隔てて接続されている支持板(12)及びこれと着脱可能に接続されている支持脚(20)を備えており、このようなベッド構造は、支持脚(20)を外した状態でマットレスを支持板(12)の配列方向に沿ってリール状に巻き取ることができ、搬送時にマットレス全体の梱包体積を低減させ、さらに搬送を便利にする、というものです。
 (図中、朱色の支持板(12)は、当方が書き入れたものです)

 念のため、請求項1を以下に記載します。
【請求項1】
  マットレス本体及び前記マットレス本体に接続されている複数の支持板を有するマットレスと、
  前記支持板と着脱可能に接続されている複数の支持脚と、
  を備えるベッドであって、
  複数の前記支持板が、前記マットレスを前記支持板の配列方向に沿って巻き取ることができるように前記マットレス本体の一方の面に間隔を隔てて配列されていることを特徴とするベッド。

【引用考案(甲1考案)】

 引用考案である甲1考案は、本件考案が課題としているベッド構造そのものであるように見受けます。甲1考案は、ベッドフレーム8の長手方向の両端部に、高さが高い「ヘッドボード」と、高さが低い「フットボード」を備えています。ベッドフレーム8は、ベッドマットレス1を支持するリブ状のマットレス支持板が設けられた側板を備えています。要するにベッドマットレス1は、大きな枠状のベッドフレーム8に、上から落とし込む様にして設けられます。ベッドマットレス1は、ベッドフレーム8に、上から落とし込むだけであり、特段何らかの接続構造を備えるものではありません。
 ベッドマットレス1は、スラット3を有しています。(スラットと言うのは、マットレスの分野でマットレスを支える薄い板状の部材のようで、一般的には「すのこ」状に並べられた床板を指すようです。) スラット3は、ベッドマットレス1の側縁に沿って設けられたバンド5のポケット4に挿入されます。この様なベッドマットレス1は、それ自体はくるくると巻くことができ、輸送スペースを最小限に抑えることができる、と記載されています。
 大きな枠状のベッドフレーム8を必要とするのですから、本件考案の課題を解決できないことは一目瞭然です。



【審判での判断】
 審判では、甲1発明の「ヘッドボード」と「フットボード」(いずれも板状のもの)の下端部が、上図のように「支持脚」であると認定しました。
 また、甲1考案におけるベッドマットレス1は、スラット3(本件考案1における「支持板」に相当)、バンド5、マットレス支持板及び側板を介して、支持脚と間接的に接続されている、と認定しました。
 以上により
、本件考案1と甲1考案との間に相違点はない、と認定しました。


【裁判所の判断】

 裁判所は、以下の様に認定しました。
・「脚」とは、一般的に「形・位置などが動物の足に似ているもの」、「物の下部にあり支えの用に供するもの」を意味し(甲11)、住宅用普通ベッドに係る日本工業規格(JIS)においても、ベッドの床面に接する柱状の部材の名称を「脚」と表示していることが認められる(甲12)。そうすると、本件考案1における「支持脚」とは、マットレスの下部にあり、マットレスを支える柱状のもの、と解するのが相当である。

 これに対し、被告は、「脚」とは、ベッド本体の下部で支えの用をなすもの、又は末に位置する部分を意味し、柱状だけでなく、板状のものも含まれると主張する。しかしながら、上記の日本工業規格(JIS)において、床面に接する板状の部材の名称は、「脚」ではなく「ヘッドボード」、「フットボード」と表示されていることが認められ(甲12)、住宅用ベッドに係る技術分野において、「脚」とは柱状の部材を指し、ヘッドボードやフットボードのような板状の部材はこれに含まれないといえる。

 したがって、被告の上記主張は採用できない。

「接続」とは、一般的に「つなぐこと。つながること。」を意味し、「つなぐ」とは、一般的に「糸・綱などで一か所に物を結びとめて離れないようにすること。」、「切れたり離れたりしているものを続け合わせる。」ことを意味する(甲10の1、16)。また、本件各考案が、マットレスやこれを支持する部材等をもって構成されるベッドの考案であることに鑑みれば、本件考案1における「接続されている」とは、マットレスと部材、あるいは部材同士が、離れないように続け合わされている状態を意味すると解するのが相当である。

  これに対し、被告は、「接続」とは、離れているものが単に接することも含み、離れない状態にされていることを意味するものではない、と主張する。しかしながら、上記のとおり、本件各考案がベッドに関するものであることに鑑みれば、支持板を有するマットレスと、これを支える脚が「接続されている」と表現されている場合に、両者が離れないように対処され、ベッドとして一体の状態になっていることを意味すると解するのが自然であるから、両者が単に接しているだけであり、離れないように対処されていない状態を含むと解釈することは困難である。

 したがって、被告の上記主張は採用できない。


【考察】
特許庁の審査あるある、という感じですね。(強引に従来構成の一部を本件発明の構成の一部に相当する、と認定した上で、両者に相違点がないと結論づけることです。)
 時には請求の範囲の記載が広いが故に、従来構成を含んでしまっているケースも、勿論ありますが、「ちょっとそれは強引では???」と感じることも多々あります。本件はそのケースに見受けます。
 甲1考案の「ヘッドボード」と「フットボード」を「支持脚」と認定する点は、百歩譲って理解したとしても、「支持脚」が「支持板」と着脱可能に接続されている、という技術事項を甲1考案が備えているというのは、かなり無理があるように思います。
 原告は、ベッド分野での「支持脚」の意味合いを日本工業規格(JIS)の記載を引用して客観的に主張しました。用語が広辞苑でどの様に記載されているか、
また各種標準規格でどの様に定められているか、こういう基本的なことをもとに反論することが重要であることを、改めて認識させられる裁判例です。


※注)上記裁判例に関する本ブログの記載はあくまで個人的な見方となりますこと、ご了承ください。


 
 

意外と商標登録されていない、ことが結構ある?

 あすみ総合特許事務所の鈴木です。一体あの尋常でない暑い日々はどこに行ったんだ、というほどに涼しく、いや寒くなりました。朝など、ほんの短い時間ですが石油ファンヒーターまで動かしてしまっています(千葉なのに)。
 山の紅葉もすすんでいるようで、登山を趣味とし且つ秋の山が大好きな自分としてはずっとそわそわする季節ですが、いつものことながら仕事の都合と天候とがマッチせず、なかなか思うように登れていません。

 その登山に、結構重要なアイテムがあります。「ココヘリ」という捜索サービスで、契約者(登山者)は、運営会社から発信機を貸与され、それを携帯して登山します。もし、下山予定時刻を所定時間過ぎても契約者(登山者)が下山通知を送らなければ、発信機からの信号を捕捉できる装置を積んだ捜索ヘリが飛び、遭難位置を特定してくれる、というサービスです。
 上記の捜索ヘリは、ココヘリ運営会社が自ら飛ばすものですが、それとは別に多くの都道府県の警察・消防も、ココヘリ発信機の電波を捕捉するための受信機を導入しており、捜索活動に活用されています。
 余談ですが、上記のように国内では唯一無二のサービスでありかなり多くの登山者が契約しているものと思われますが、サービス内容には紆余曲折あり、詳細は割愛しますが登山系のSNSでは実はあまり評判がよくありません。ただ、繰り返しますが捜索サービス自体は唯一無二のものであり、この点に限って言えばそれほど悪い評判はないように思います。(保険サービス(のようなもの)が付随しており、この内容について一部批判がある)

 さて長くなりましたが以上が前置きで、私はときどき直近の商標登録公報をざーっと眺めることがあるのですが、ごく最近登録されたもの(今月です)に、上記運営会社の「ココヘリ」の文字商標及びロゴマーク商標があるのを見つけました。ロゴマークは、上の写真の中央付近にある赤色に白抜きのヘリコプターを表したものです。
 私が加入したのが2017年なので、少なくともその当時から上記の捜索サービスはあり、また「ココヘリ」のサービス名もヘリコプターのロゴマークもありました。なので、直近で登録された商標は、何か新たなサービスを提供する為のものかと一瞬思ったのですが、調べてみたら、指定役務に中核事業である捜索サービスや通信機器の貸与が含まれています。「えっ!? 今さら??」という感じです。
 そこで上記運営会社の商標登録状況を調べてみたら、最も古いもので2019年に登録されており、それでもサービス開始よりだいぶ後のことで、しかも、指定役務に肝心の通信機器の貸与や捜索サービスは含まれていません。
 直近で登録されたものは、恐らく、内部の誰かが気づいて、或いは外部からの指摘を受けて、慌てて出願したのではないかと、個人的には推測しています。

 かなり有名なサービスでも、意外と商標登録されていないことが多いということでしょうね。事業者の方々、お気をつけください。

 
 
 

子供の頃の夏休み

あすみ総合特許事務所の鈴木です。
8月も間もなく終了。夏休みが終わってしまう子供達の心境はいかほどかと、自分の子供の頃を思い出すと或る程度想像ができます。毎日遊ぶことができた休みが終わってしまうことの切なさと、宿題が終わらないことの焦燥感(苦笑)。
私は登山をするので登山系のSNSを見ることが多いですが、「子供の頃の夏休み、毎日毎日休みなのに何をやっていたか思い出せない」との書き込みが。
確かに、毎日毎日なにをしていたんでしょうかね。
パッと思い出せるのは、朝のラジオ体操と、そのあとの子供会のソフトボールから始まり、学校のプールが開放されていたので泳ぎに行き、それで午前中は終わり。午後は、マンガの立ち読みで本屋に入り浸ることが多かった気がします。昔は、単行本に立ち読み防止の為のビニール包装などは一切なかったんですよね。(当時の本屋の御主人さん、ごめんなさい! でもお小遣いで結構買いましたよ。)
さて先日、遅ればせながら、家族で「劇場版鬼滅の刃 無限城編」を観てきました。圧倒的な作画の緻密さ、音の迫力、声優さんの演技など、観る価値は十分ありました。
そして家に帰ってからふと、上記の「夏休み」に絡んで、子供の頃の夏休みに観た映画のことを思い出しました。それがこちら↓です。

調べたところ1979年8月4日の公開で、私は小学5年生だったようです。これも昔の話ですが、当時の映画館は入れ替え制ではなく、一旦入場したら好きなだけいることができ、例えば同じ映画を連続で2回、3回と観ることができました。確かこの映画も、少なくとも2回は見た筈です。
そして上の写真のブルーレイを購入したのはそれから38年後の2017年。今から8年前ですが、38年ぶりに観た銀河鉄道999は、色々な意味で感動しました。
それからずっと収納庫に保管したままだったブルーレイですが、鬼滅の刃の作画があまりに凄かったので、「今、これを観たら、色褪せて感じるのだろうか?」と変な興味が湧き、8年ぶりに観てみました。
結果、確かに純粋な作画の緻密さでは叶わない(そりゃ当然です)が、全く色褪せて感じない、素晴らしい作品だと改めて感心させられました。古くても、良いものは良い、そういうことです。
今度は、何をきっかけに、何年後に観ることになるのか、楽しみでなりません。

 



 

 

 

すごい決勝戦でした

あすみ総合特許事務所の鈴木です。ひさしぶりの日記・雑記となります。
今日はZOZOマリン高校野球千葉大会の決勝戦を見に行ってきました。昨年も見に行ったんですが(昨年は、市立船橋vs木更津総合で、木更津総合が優勝)、今年もあの雰囲気を味わいたくて見に行ってしまいました。

(↑写真は試合開始前)
今日は結構、太陽が雲に隠れる時間が多く、またずっと強い風が吹いていたため、想像していたほど暑さは酷くありませんでした。(観客席のそれも日陰の席だったので、そりゃそうでしょうね。当の選手たちや応援団にとっては酷な暑さだったことでしょう。)
今日のカードは八千代松陰vs市立船橋。準決勝までの勝ち上がりぶりを見る限り市立船橋が有利かなと思っていたら、試合開始早々に失策から失点。八千代松陰の応援のすさまじい圧や、3回の八千代松陰の追加点もあり、全くどうなるか判らない展開となりました。
そして市立船橋にとっては昨年に続く延長タイブレーク。昨年は確か守備妨害だかでホーム生還が認められず、結局その裏に木更津総合にサヨナラ負けを喫してしまったと記憶しています。
今年はどうなるかと固唾を飲んでみていたら、死四球も絡んで市立船橋がまさかの4失点。これは市立船橋にとっては絶対絶命、と見ていた人の殆どがそう思ったことでしょう。(勿論自分も)
2年連続延長タイブレークで負けというのは何という運命・・・と思ってみていたら、まさかまさかの5点逆転サヨナラという凄い結末に。
諦めたらそこで終わり・・・その言葉を体現した、素晴らしい試合でした。