進歩性に悩める弁理士のブログ

主に自己の業務の備忘録として思うまま書いていきます ※業務以外の雑談も

進歩性を勉強しなおすープロローグ

最近、審査官の進歩性の判断が辛いと思うケースが増えた様に思います。ただどちらかというと、審査官ごとの審査の質のばらつき、という感じです。
例えば、本件発明と主引用発明との間に明確な構成の相違があり、その相違点が周知慣用技術でもなく他の引用例にも記載されておらず、その相違点によって本件発明に特有の作用効果がもたらされているのに、「設計事項である」と一言で終わるような。
その相違点に関連した従属項も全部「設計事項」・・(¯―¯٥)
「んーーー、この審査官、ちょっとクセがある?」と不安に陥ると、得てしてその不安は的中します。意見書でいくら丁寧に進歩性があることを説明しても、こちらの主張を検討したのかどうか判らないようなあっさりした文章で拒絶査定に( ;ㅿ; )。
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こういうケースがあるので、いくらこちらが過去の審決例や判決例を勉強しても、結局は審査官ごとのばらつきに吸収されてしまって意味をなさないのでは?、という疑念にさえ駆られてしまいます。
ただまぁ、それは止むを得ないとしてこの機会に進歩性の判断の変遷を一度おさらいしておこうと思い立ちましたので、今後少しずつおさらいしていくことにします。

*1:主たる事務所において