進歩性に悩める弁理士のブログ

主に自己の業務の備忘録として思うまま書いていきます ※業務以外の雑談も

久々に補正なしで特許

早くも7月に入り、今年も半分が終わってしまいました。この先もあっという間に過ぎていくでしょう。色々怖いですね。
あすみ特許事務所での活動もまだまだといったところです。

ところで表題の通り、今週は久々に補正なしで特許の案件が発生しました。*1
厳密には請求項1に36条と進歩性の拒絶理由が掛かっていて、36条をケアする補正は行いましたが、進歩性に対しては真っ向反論でした。
担当審査官は36条率が非常に高い審査官で相手としてはやっかいだなぁと思っていましたが、なんとかうまくいきました。
勝因としては阻害要因と思われます。主引例に副引例を組み合わせることが技術的に無理があるケースでした。
簡単な構造なので最初は一見して容易に組み合わせできそうと思われましたが、よくよく検討すると「これ組み合わせできんよなぁ・・・」というロジックの発見に至りました。そのヒントをくれたのは、お客様です。
一見簡単に組み合わせできそうなケースであっても引例の開示内容をよく確認しなければいかんなぁ、とちょっと反省させられた事案でもありました。


*1:主たる事務所において